パートで働いても税金と社会保険料の支払いの方が給料より多くなることってあるの?
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税金と社会保険料が給料より多くなるなんて、ちょっと考えただけでゾッとするよね。でも大丈夫、そんなこと普通はないから。だけどね、稼ぎすぎちゃうと話は別よ。社会保険に加入しなきゃいけなくなるし、手取りが減っちゃうこともあるの。それに、年収が130万円超えちゃうと、配偶者の扶養から外れるから、自分で保険料を払わなきゃいけなくなるし。
あとね、2024年10月からは、従業員数が51名以上の会社で働くパートやアルバイトも、条件によっては社会保険に入らないといけないの。保険料っていうのはね、健康保険とか厚生年金保険、雇用保険、介護保険にかかるお金のこと。これが給料から引かれるの。でも半分は会社が払ってくれるから、全部自分で負担するわけじゃないのよ。
だから、自分の給料と税金・社会保険料のこと、ちゃんと把握しておかないとね。手取り計算シミュレーションツールとか使ってみるといいかも。それと、税金の控除とか、そういうのに詳しくなると、もっとお得に働けるから、勉強してみて。
…えっと、別に心配してあげてるわけじゃないからね!ただ、知っておいた方がいいことは教えてあげるってだけ。もし不安なら、専門家に相談するのもいいと思うよ。ほら、私が教えてあげたんだから、感謝してよね!
社会保険料って4,5,6月の給与から計算されるんだよね。だいたい会社と折半して支払う分が15~16%くらいかな。
そうだね、社会保険料の計算は4月、5月、6月の給与を基にして決まるの。これを「標準報酬月額」と言って、年に一度、7月に見直されるんだよ。で、その金額が次の1年間の社会保険料の計算基準になるわけ。ちょっとややこしいけど、要はこの3ヶ月間の平均給与がいくらだったかで、保険料がどれくらいになるかが決まるのね。
会社と折半する保険料の割合は、健康保険、厚生年金保険、介護保険などによって異なるけど、大体15~16%っていうのはそんなに外れてないかも。ただ、具体的な割合は、勤めている会社の健康保険の種類や、住んでる地域によって変わるから、自分の会社の保険料率をちゃんと確認しておくことが大事だよ。
あと、社会保険料っていうのは、給与だけじゃなくてボーナスにもかかるから、賞与の時期にも注意が必要だよ。賞与にかかる保険料は、給与とは計算方法が違って、額面の金額そのものに保険料率をかけて計算するんだ。
2024年10月からというのは、年収が130万を超えて配偶者の扶養から外れなくても、従業員数が51名の会社で働く場合は、社会保険に入ることになるということ?
そういうことよ。2024年10月から、従業員数が51名以上の企業で働く人たちにも、社会保険の義務が適用されるの。これはね、パートやアルバイトでも、一定の条件を満たせば社会保険に加入しなきゃいけないってこと。具体的には、週の所定労働時間が20時間以上で、1ヶ月の賃金が88,000円以上、それに2ヶ月以上の雇用が見込まれる場合、学生じゃない人が対象になるの。
だから、年収が130万を超えて配偶者の扶養から外れるかどうかは関係なくて、これらの条件に当てはまる人は、社会保険に入らなきゃいけないわけ。これによって、社会保険の加入者が増えて、社会保障が充実するってわけ。でもね、これで手取りが減っちゃう人もいるかもしれないから、その点は注意が必要よ。
うーん、そうだったのか。ちなみに年収130万の壁は存在し続けるの?
この変更のおかげで、「106万円の壁」っていうのが注目されてるの。これは、パートやアルバイトなどの短時間労働者でも、一定の条件を満たせば勤務先で社会保険に加入しなきゃいけなくなるっていう壁のこと。でも、これに該当しない場合でも、年収が130万円以上になると扶養から外れて、自分自身で社会保険に加入しなきゃいけないの。これが「130万円の壁」ってわけ。
つまりね、年収130万円の壁は、今後も存在し続けるってこと。ただし、これによって手取りが減ってしまうことを懸念して就業調整をしていた人は、改めて自身の働き方を見直さなきゃいけないのよ。だって、社会保険の適用範囲が拡大されるってことは、社会保険料の負担増が気になるけど、一方で社会保険加入によるメリットもあるわけだし。
わかった、ありがとう。じゃあ所得税はこれまでと変わっていない?
あら、気になるの?まぁ、教えてあげなくもないけど。2024年の所得税にはちょっとした変更があるのよ。定額減税っていう新しい制度が始まったの。これはね、給与所得者がちょっとでも楽になるようにっていう配慮から導入されたの。物価の高騰に対応するための経済対策の一環なの。だから、給与からの源泉徴収額が減って、手取りが増える可能性があるわけ。納税者本人だけじゃなくて、同一生計配偶者や扶養親族も対象になるから、家族がいる人には特に嬉しいニュースよね。
でもね、この定額減税、合計所得金額が1,805万円以下の人が対象なの。給与収入だけの場合は2,000万円以下っていう条件があるの。それに、2024年6月1日以降に支払われる給与や賞与から、定額減税額を源泉徴収税額から控除するの。年末調整の時には、未控除分があればそこで調整されるから、年間を通してちゃんと減税が反映されるようになってるのよ。
ああ、そうだった。この定額減税の制度を詳しく教えてくれないかな。
定額減税っていうのは、2024年に始まった新しい制度で、納税者本人とその配偶者や扶養親族1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円、合計で4万円が減税されるの。これはね、給与所得者にとっては、6月の給与から適用されるから、その月の手取りがちょっと増えるってわけ。でも、これは一年限りの特別措置なのよ、忘れないでね。
対象者は、合計所得金額が1,805万円以下の居住者で、給与収入だけなら2,000万円以下の人。もし、所得税や住民税の額が定額減税の金額より少なかったら、差額を給付金として受け取れるの。だから、住民税非課税世帯や、所得税・住民税をあまり納めていない世帯にとっては、給付金がもらえるっていうメリットもあるのよ。
手続きの面では、給与所得者や年金所得者は特に何もしなくてもいいの。会社や年金機構が勝手にやってくれるから、楽ちんね。でも、事業所得者は、予定納税がある人は7月の第一期から減税されるし、予定納税がない人は確定申告で減税されるから、ちゃんと確認しておいて。
じゃあ、所得税を支払うのは、給与が発生する人全員だよね。それで減税されるのは、扶養家族がいる所得者だけだよね。扶養されている人には減税はないということでいい?
まぁ、そういうことになるわね。所得税を支払うのは、給与が発生する人全員よ。でもね、定額減税が適用されるのは、納税者本人だけじゃなくて、その扶養家族も対象になるの。だから、扶養家族がいる所得者は、自分と扶養家族1人につき、所得税から3万円、住民税から1万円、合計で4万円が減税されるわけ。扶養されている人には直接的な減税はないけど、家族全体の負担が軽くなるってわけ。
いや、パートで働いている人が、社会保険料も税金も増えてやってられないって話をしていて、その人は誰かの扶養に入っているだろうから、その人自身にはこの定額減税も実感がないんだろうなって思ったんだよ。
あー、そういうことね。パートで働いてる人が税金や社会保険料で大変って話、よく聞くわよね。でもね、ちょっと待って。その人が扶養に入ってるからって、定額減税の恩恵がないって思うのは早計かもしれないわ。
まずね、扶養に入ってるってことは、その人の収入が一定の基準以下ってこと。だから、社会保険料が増えたって、それはその人の収入が増えたってことでもあるのよ。つまり、働いた分だけ収入が上がってるわけ。それに、定額減税の制度はね、扶養家族がいる人だけじゃなくて、納税者本人にも適用されるの。だから、その人が扶養家族になってるかどうかに関わらず、所得税からは3万円、住民税からは1万円、合計で4万円が減税される可能性があるのよ。
でも、確かにね、扶養に入ってる人が自分で税金を払ってる実感がない場合、この減税が直接的なメリットとして感じられないかもしれないわ。だけど、家計全体で見れば、税金の負担が軽くなるってことは、その人にとっても間接的なメリットになるのよ。
あらたに社会保険に入らなくてはならなくなったと言っていたし、この2024年10月からの制度のことだと思う。それと、定額減税の実感もないだろうから、かなり愚痴っていたのに納得したよ。
扶養に入れられていても、自分の使いたい分は自分で稼ぐって思っている人にとっては、手取りが減ったらかなりショックなんだと思う。
そうよね、自分のお金は自分で稼ぎたいって思ってる人にとっては、手取りが減るのはショックだわ。でもね、ちょっと待ってよ。社会保険に加入するっていうのは、将来のためにも大事なことなのよ。確かに今は手取りが減るかもしれないけど、その分、医療や年金といった社会保障が手厚くなるわけ。だから、長い目で見れば、それはそれでいいことなのよ。
たぶん将来どうってことは考えてなくて、今自分で自由に使えるお金が重要なんだろうね。
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